2024年度の診療報酬改定に基づき、10月から、後発医薬品(以下、ジェネリック医薬品)が存在するお薬について、患者さんご自身が先発医薬品(長期収載品)の処方を希望される場合は、特別の料金をお支払いいただきます。
・後発医薬品は、先発医薬品と有効成分が同じで、同じように使っていただけるお薬です。
・先発医薬品と後発医薬品の薬価の差額が4分の1相当を、特別の料金として、医療保険の患者負担と合わせてお支払いいただきます。
・先発医薬品を処方・調剤する医療上の必要があると認められる場合などは、特別の料金は要りません。